自宅の一部が県の道路拡張のため、削られること
自宅の一部が県の道路拡張のため、削られることになりました。
契約書の内容で質...自宅の一部が県の道路拡張のため、削られることになりました。
契約書の内容で質問したい事があります。 100坪の土地のうち30坪が削られることになりました。
建物(約50坪)のうち一部も削られます。
県からは、「残りの約70坪の土地は必要ないので買収は
しない。他に土地を買って建てられるだけの移転補償は
するが、土地代はでません。」と言われました。
移転をしても残りの土地に建て替えをしても、どちらでも
いいとの事なのですが、私の家は三世帯同居になるので
家が小さくなることや駐車場スペースを考えると、
他に同じくらいの家を建てられれば、と希望しています。
ですが、土地代がでないということで困っています。
今の残りの土地を売れば資金になるから、という理由
なのでしょうか。
私の所は田舎なので、そう簡単に売れるとは思えません。
通常、土地代はでないものなのでしょうか。
また、他に家を建てて移転した場合ですが、今の家の残る
部分の家は必ず解体しなければいけないでしょうか。
両親が半分だけでも残して利用したいと言っています。
ちなみに解体費用はでていません。
わかりにくい文章ですみません。よろしくお願い致します。補足になりますが、両親が解体の件を相談しましたところ、
「解体しなければ補償金をすべて使って他の土地に家を
建てたとしても、何百万も税金が取られます。」と
言われたそうなのですが、その通りなのでしょうか。
すみませんが、この事に関しても宜しくお願い致します。■昔の道路拡張によるゴネ得とか残地を全部買い取りはなくなったようです。
゛゛敷地が70坪あり、全面道路に接しているなら車輌で入れの計画も楽です。
゛゛一般的に分譲地は60坪前後を考えると、贅沢な考えです。
■貴方様家族が他の地に移転をするのも躊躇なさるのであれば、是非に既存
゛゙建物の解体費は要求をされるべきでしょう。母屋以外も解体する考えで計画
゛゛をなされば、三世代同居と駐車場は現地を見ないが可能の範囲でしょう。
■土地収用法で不動産譲渡所得の特別控除は、五千万円までの控除がある
゛゛ことを説明を受けたことでしょう。その他の固定資産税が新規の税になるとか、
゛゙手続料の全部が全部を控除になる考えないで下さい。買収担当の役所の方
゛゛に多少の知識があります。他の方に惑わされず説明を契約前に受けましょう。
■家族で、希望事項を出し、既存建物を残すことに拘らずに銀行の借り入れを
゛゛少なくどれが優先順位かを見極めて、大きく考えて良い結果をだしましょう。
【回答の補足】
■道路に掛かる建物や植栽、工作物総てが補償の対称なはずです。多少は交渉
゛゛の範囲を役所担当者に一任されているはずです。補償で儲かると思わないでく
゛゛ださい。「税金が何百万円」とは役所の方が説明しましたか、公的機関の道路の
゛゛拡張に協力の控除枠は、役所の方が正しい説明をしますので再度の説明を受け
゛゛て、説明書や証明書などの書面を頂くことです。。他の方のだと思うは失敗します。皆様、大変詳しく教えて頂き。納得がいくまで説明を聞いて話し合ってみたいと思います。。