固定資産税について教えてください。

固定資産税について教えてください。

来年の2月に引渡し予定の中古マンションの場...固定資産税について教えてください。

来年の2月に引渡し予定の中古マンションの場合(現在居住中)、

固定資産税は、1月1日に住んでいる方の支払いという説明を受けましたが、

諸費用清算時に一緒に清算となりま した。これは、税務署に私が支払うという形になるのでしょうか?売主が肩代わりしている分を

代わりに私が支払うということなのでしょうか?

その場合、自分は納税したことにはならないのでしょうか?

アドバイスよろしくお願いいたします。不動産業者です。

22年度分は、売主が市(町村)に払います。※税務署ではありません

1月1日の所有者が納税義務者ですから、売主に納税義務があり、あなたは来年度分の納税義務がないのです。

ただ、納税義務がないだけで、不動産取引においては、年度の途中で所有者が変更になった場合、日割精算を行います。

この日割りは、本年度の税額=来年度の税額として行う場合もありますし、来年度の税額が分かってから(概ね4月頃)行う場合があります。

※本来は、来年度の税額が判明してからの方が正しいやり方です。

具体的には次の様になります。

例)固定資産税年税額10万円、日割精算額5万円だとすると、あなたが売主に5万円払って、売主があなたに領収証を発行して終わりです。このとき、領収証には何年度分の固定資産税の精算金としっかり記載してもらって下さい。

 

あとは、売主がそのお金を滞納したり払わなくても、あなたには一切無関係です。

納税義務者が払わなくても、不動産があなたの名義になっていますので、全く問題ありません。

 

あと問題になるのが1年の期間です。次の2通りあります。

1月1日~12月31日

4月1日~翌年3月31日

今回、既に契約書に記載があると思いますが、どちらも間違いではありません。

実務的には、東日本が1月1日、西日本が4月1日を採用している所が多いです。